耐震システム

基本納まり図  ※天井軽量下地の施工時「E寸法」「F寸法」を必ず確保してください。

①見切り材A(L=3,000)
②見切り材Aジョイント(ALFB-50×2)
③塞ぎ材(塩ビ)
④見切り材B(L=3,000)
⑤見切り材Bジョイント(ALFB-50×2)
⑥スパンドレル
⑦野縁(別途工事)
⑧野縁受け(別途工事)
⑨ハンガー(別途工事)
⑩吊ボルト(別途工事)
⑪内装仕上材(別途工事)
⑫スタッド(別途工事)

 

直角コーナー用ジョイント材(オプション)

 

取付手順

建築基準法施行令 第39条 (屋根ふき材等)

1 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

3 特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

第3項・第4項が追加になり、「特定天井」が規定されました!

国土交通省告示第771号(平成25年8月5日)特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件

 

第1 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。



1吊り天井
天井のうち、構造耐力上主要な部分又は支持構造部から天井面構成部材を吊り材により吊り下げる構造の天井をいう。

2天井材
天井面構成部材、吊り材、斜め部材その他の天井を構成する材料をいう。

3天井面構成部材
天井面を構成する天井板、天井下地材及びこれに附属する金物をいう。

4天井面構成部材等
天井面構成部材並びに照明設備その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるものであって、天井面構成部材に地震その他の振動及び衝撃により生ずる力を負担させるものをいう。

5吊り材
吊りボルト、ハンガーその他の構造耐力上主要な部分等から天井面構成部材を吊るための部材をいう。

6斜め部材
地震の震動により天井に生ずる力を構造耐力上主要な部分等に伝達するために天井面に対して斜めに設ける部材をいう。

7吊り長さ
構造耐力上主要な部分(支持構造部から吊り下げる天井で、支持構造部が十分な剛性及び強度を有する場合にあっては、支持構造部)で吊り材が取り付けられた部分から天井面の下面までの鉛直方向の長さをいう。

スパンドレルは、天井材であり、その中の【天井面構成部材】に該当!

第2 特定天井

特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2 高さが6メートルを超える天井の部分でその水平投影積が200m2を超えるものを含むもの
3 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1m2当たりの質量)が2kgを超えるもの

第3 特定天井の構造方法

参考重量

注意事項

・ 本製品は、天井スパンドレルを耐震化するものではありません。
・ 本製品は、軽量天井下地が耐震仕様であることを前提としています。
・ 天井軽量下地の耐震仕様は、各天井下地メーカーにお問い合わせください。
・ 天井軽量下地の寸法(壁際からのクリアランス・吊ボルトの位置等)を確実に確保してください。
・ 見切り材のジョイントは、下地位置にくるよう調整してください。
・ 出隅・入隅等のコーナーは現場状況に合わせ切断してください。

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