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関連法規86技術資料■床面積の算定方法について (建設省住指発第115号 昭和61年4月30日)【抜粋】屋外階段等の床面積の算定について、下記のとおり取り扱うこことしたので、通知する。1 建築物の床面積の算定(6)屋外階段次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しない。イ 長さが、該当階段の周長の1/2以上であること。ロ 高さが1.1m以上、かつ、当該階段の天井の1/2以上であること。※上記の法令は、国住総第15号「地方分権に伴う住宅・建築行政に関する通達の取扱いについて」(平成13,2,19)において、当通達は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言となりました。パネルピッチ開口率などは地方公共団体にご確認下さい。■駐車場法施行令の規定 (換気装置)第12条床面積=Am2開口部の面積=W×H×個所数パネルの面積=パネル幅×パネル長さ×パネル本数×個所数有効開口面積=開口部の面積-パネルの面積例)SHS-5010(パネル幅50mm)をパネルピッチ200mmで使用した場合。※床面積200m2の場合W=8mH=2mA=200m2開口部の面積=8m×2m×2個所=32m2パネルの面積=0.05m×2m×40本×2個所=8m2有効開口面積=32m2-8m2=24m224m2=1.2>1200m21010よってこの場合、換気装置は不要となります。HWWGL1FL2FL3FLRFL建築物である路外駐車場には、その内部の空気を1時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。

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