parakasa
62/64

−−−銅鉄45762Aluminum Coping2.1.4 “構造体利用”構成部材 2.5 材料及び寸法2.5.1 材料2.5.2 寸法 表4 雷保護システムの材料及び使用条件(抜粋) 保護レベル材料鉄銅Ⅰ〜Ⅳアルミニウム材料気中単線より線棒、管、板アルミニウム保護レベル材料銅Ⅰ〜Ⅳアルミニウム建築物等の次の部分は、“構造体利用”受雷部構成部材であるとみることができる。a) 次に適合する被保護物を覆う金属板。 −各部分の接続は、電気的に確実である。 −金属板が雷電流によって穴があいてはならない構造のもの又は高温にさらされてはならないものである  場合、その厚さは表2に示すtの値以上である。 −金属板が雷電流によって穴があいても差し支えない構造のもの又は金属板の下部に着火する可燃物が  ない場合、その厚さは表2に示すt′の値以上である。 −絶縁材料で被覆されていない。備考1. 薄い塗装、1 mm以下のアスファルト又は0.5mm以下の塩化ビニルは、絶縁材料とはみなさない。 使用材料は、雷電流による電気的及び電磁気的影響並びに予想される機械的ストレスに対し、損傷を受けないものでなければならない。使用する材料及び寸法は、被保護建築物等又は雷保護システムに腐食が発生するおそれのあることを考慮して選定しなければならない。雷保護システムの部材は、導電性及び耐食性が十分であれば、表4に示す材料で製作することができる。これ以外の金属材料は、これらと同等の機械的、電気的及び化学的(腐食)特性をもつ場合に使用することができる。 最小寸法を、表5に示す。備考 機械的ストレス及び腐食に対処するため、この値を増すことができる。厚さt(mm)使用条件地中コンクリート内受雷部(mm2)357050厚さ t′(mm)0.50.51.0耐性引下げ導線(mm2)接地板(mm2)162550腐食条件進行性電解対象塩基性物質50−80 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件平成17年 国土交通省告示第650号 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の15第1号の規定に基づき、雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を次のように定める。雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件 雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法は、日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003に規定する外部雷保護システムに適合する構造とすることとする。 この告示は、平成12年6月1日から施行する。附 則 (平成17年7月4日国土交通省告示第650号)一 この告示は、平成17年8月1日から施行する。二 改正後の平成12年建設省告示第1425号の規定の適用については、日本工業規格A4201(建築物等の避雷設備(避 雷針))―1992に適合する構造の避雷設備は、日本工業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003に規定する外部 雷保護システムに適合するものとみなす。附 則2. 外部雷保護 システム表2 受雷部システムにおける金属板又は金属管の最小厚さ 表5 雷保護システムの材料の最小寸法 ■ 国土交通省告示第650号技術資料

元のページ  ../index.html#62

このブックを見る