SPANDREL Earthquake-proof
2/4

第1 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。番号用  語意    味1吊り天井天井のうち、構造耐力上主要な部分又は支持構造部から天井面構成部材を吊り材により吊り下げる構造の天井をいう。2天井材天井面構成部材、吊り材、斜め部材その他の天井を構成する材料をいう。3天井面構成部材天井面を構成する天井板、天井下地材及びこれに附属する金物をいう。4天井面構成部材等天井面構成部材並びに照明設備その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるものであって、天井面構成部材に地震その他の振動及び衝撃により生ずる力を負担させるものをいう。5吊り材吊りボルト、ハンガーその他の構造耐力上主要な部分等から天井面構成部材を吊るための部材をいう。6斜め部材地震の震動により天井に生ずる力を構造耐力上主要な部分等に伝達するために天井面に対して斜めに設ける部材をいう。7吊り長さ構造耐力上主要な部分(支持構造部から吊り下げる天井で、支持構造部が十分な剛性及び強度を有する場合にあっては、支持構造部)で吊り材が取り付けられた部分から天井面の下面までの鉛直方向の長さをいう。第2 特定天井 特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 2 高さが6メートルを超える天井の部分でその水平投影積が200m2を超えるものを含むもの 3 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1m2当たりの質量)が2kgを超えるもの第3 特定天井の構造方法写真:読売新聞/アフロ平成23年3月に東日本大震災が発生し、大規模空間を有する建築物において天井が脱落した事例が多数生じた事から、建築物等のさらなる安全性を確保する為、建築基準法施行令が改正されました。 公布:平成25年7月12日  施行:平成26年4月1日建築基準法施行令 第39条 (屋根ふき材等)  屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。 2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。3 特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。第3項・第4項 が今回の改正で追加になり、「特定天井」が規定されました!スパンドレルは、天井材であり、その中の【天井面構成部材】に該当!国土交通省告示第771号(平成25年8月5日)    特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件⑤ 吊りボルトは、1本/㎡以上とすること④ 構造耐力上主要な部分に取り付ける斜め部材又は吊り材は、埋め込みインサート、ボルト等により取付け、容易に滑り、外れ、損傷を生じないものとすること⑦ 吊り長さは、3m以下でおおむね均一とすること③ 吊り材は、構造耐力上主要な部分等に取り付けること⑥ 天井面に段差等を設けないこと⑧ 吊り高さ1.5m以上の場合、1.5m以内ごとに補剛材を設置⑩ 壁等との間に、6cm以上の隙間を設けること⑨ 斜め部材は、V字状に、算定式で必要とされる組数を釣り合い良く配置① 天井の単位面積質量は、20kg/㎡以下② 天井材は、相互に緊結し、荷重又は外力により、容易に滑り、外れ、損傷を生じないことRIKENのスパンドレルなら13mm・23mm・38mm、全てOK!スパンドレル耐震システムで対応可能!!①①②②⑤⑤⑩⑩⑦⑦③③⑨⑨⑨⑨④④②②

元のページ  ../index.html#2

このブックを見る