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JIS H 8601 1999(抜粋) アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜 1. 適用範囲3. 定義6. 特性及び品質表2−皮膜厚さの等級 表3−皮膜厚さの等級と主な用途例45備考 定められた平均皮膜厚さの80%に満たない測定点皮膜厚さがあってはならない。備考 用途上必要な場合は、受渡当事者間の協定によって平均皮膜厚さの等級によらず、最低皮膜厚さを取り決めてもよい。この規格は、アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜(以下、皮膜という。)に関する全般的な規格であり、品質及び試験方法を規定する。ただし、この規格は、次のものを除く。a) バリヤー皮膜b) 塗装又はめっきの下地皮膜c) JIS H 8603に規定する硬質陽極酸化皮膜この規格で用いる主な用語の定義は,JIS H 0201による。6.1外観及び色 6.1.1 外観6.1.2 色とその許容範囲 6.2 皮膜厚さ 6.2.1 皮膜厚さの等級 6.2.2 皮膜厚さの等級と主な用途例 等級AA3平均皮膜厚さ(μm)3.0以上皮膜厚さの等級AA3AA5AA6AA10AA15AA20AA25 皮膜の外観は、有効面上に、きず、表面上のむら、粉ふきなどの用途上有害な欠陥がないものとする。外観の品質は、必要に応じて受渡当事者間で合意した標準見本又は限度見本によって行ってもよい。 色とその許容範囲は、受渡当事者間の協定によって取り決める。色とその許容範囲の品質は、必要に応じて受渡当事者間で合意した標準見本又は限度見本によって行ってもよい。 皮膜厚さは、平均皮膜厚さ (μm)によって表し、表2に適合しなければならない。 なお、皮膜厚さの等級は、製品の用途及び使用環境などを考慮して選択するが、受渡当事者間で特別な協定がない限り、表2による。 皮膜厚さの等級は、製品の用途及び使用環境を考慮して選択するが、受渡当事者間で特別な協定がない限り、表3による。 なお、用途によって特別な皮膜厚さが要求される場合は、表2に規定する平均皮膜厚さの等級にない平均皮膜厚さを決めてもよい。AA5AA65.0以上6.0以上主な用途例反射板、家電部品(内部)など台所用品、日用品、家電部品、装飾品、家具部材、車両内装、建築部材(屋内)など台所用品、車両外装、土木・建築部材(屋外)、船舶用品などAA10AA1510.0以上15.0以上AA20AA2520.0以上25.0以上

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